売却で得た資金を有効に使えば、その後の収入や支出の改善に
つなげることができます。
- 借入の返済
- 借入を返済することで、その後の利子負担がなくなります。
- 金融資産の購入
- 株式や外貨建て資産の購入で、ポートフォリオ全体での
収益を高めることも可能です。
- 他の不動産の購入
- 売却で得た資金で、「今までよりも立地のいい不動産を買う」
ことも可能です。
「子供が独立したので、多少狭くなっても構わないから
都心近くに住みたい」 あるいは
「自己資金を加えて同じ広さの土地を都心近くに買いたい」
「立地のいい土地を買って、収益性の高い活用をしたい」
といったことが実現できます。
土地を保有していることでかかってくる税金を軽減できます。
- 固定資産税・都市計画税
- 土地を手離しますので、固定資産税や都市計画税の負担は
なくなります。
- 相続税の納税資金確保
- 売却収入により、相続が発生した場合の 「納税資金」 を確保
することができます。
もっとも、売却収入も相続財産ですので、相続税そのものは
増えますが、納税の 「しやすさ」 は大幅に高まります。
不動産の売却方法には下記の3種類があります。
売主様の希望に応じて選択することができます。
- 仲介方式
- 一般的な売却方法です。
売却期間や市場の状況により、売却価格が決定されます。
- 売却保障方式
- 希望期間内に仲介で売却できなかった場合、
あらかじめ約定した価格にて弊社が責任を持って
購入いたします。
- 買取方式
- 希望期間内に仲介で売却できなかった場合、
あらかじめ約定した価格にて弊社が責任を持って購入いたします。
ご売却を決断していただたら、仲介業者との間に売却を依頼する
「媒介契約」 を結びます。
媒介契約には下記の3種類があります。
- 専属専任媒介契約
- 特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に
重ねて依頼することができない契約です。
不動産業者は、依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で
売却活動の状況を報告する義務があります。
また依頼主は自分で購入希望者を見つけることはできません。
- 専任媒介契約
- 「専属専任媒介契約」 と同じく特定の不動産業者のみに
仲介を依頼する契約です。
不動産業者は、依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する
義務があります。依頼主は、自分で購入希望者を見つけることができます。
- 一般媒介契約
-
複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。
不動産業者に報告義務はなく、依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。
※どの媒介契約でも特別な費用はかかりません。
売買契約が成立した際に、媒介契約で定めた仲介手数料のみ必要となります。